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大正製薬、サプリPRでステマ認定 消費者庁が措置命令

大正製薬(東京都豊島区)は、インフルエンサーの個人の感想を装いサプリメントを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)を行ったとして、消費者庁から景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を受けた。健康食品のステマが認定されるのは、昨年10月の規制開始以来初となる。

消費者庁によると、大正製薬は今年4月から5月にかけて、アンチエイジング効果をうたうサプリメント「NMN taisho」をインフルエンサー3人に依頼してインスタグラムで宣伝を実施。自社オンラインショップにその投稿を転載する際、「広告」や「PR」といった明確な表示をせず、閲覧者に第三者の感想と誤認させる可能性がある表示を行った。

インフルエンサー3人はそれぞれ1万から3万人のフォロワーを抱え、「衛生的でとても便利」などのコメントを投稿。報酬としてサプリ1箱(30日分、約3万2000円相当)と現金約1万円が支払われた。なお、インスタグラム上では「PR」と表示があり、問題はなかったという。

このサプリメントは老化抑制効果があるとされて人気を集め、昨年3月の販売開始から今年4月までで約4億円の売上を記録している。大正製薬は取材に対し、「自社サイト内での転載であれば特別な表示がなくても消費者が投稿を広告と判断できると考えていた」とコメントしている。

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