韓国、マスク未着用に過料1万円

国で13日より室内公共施設などでマスクを着用しなかった場合、10万ウォン(約9400円)の過料が科せられる。

マスク未着用が摘発された時点で過料が科される訳ではないが、適切な着用を求める管理者の要請を拒否した場合は過料が科される。口と鼻がマスクで完全に覆われていない「顎マスク」などはマスク未着用行為と見なされる。バルブ付きマスクやメッシュマスクも過料の対象となる。

国政府と地方自治団体は「感染症の予防及び管理に関する法律」改定により、先月13日より室内公共施設などでのマスク着用など、防疫指針を守らない利用者に対し10万ウォンの過料を科せる様になった。今月12日まで1ヶ月間の啓蒙期間を経て、本日13日より過料が科せられる。

マスク未着用時の過料が科せられる基準は、ソーシャルディスタンスの段階により違う。現在のソーシャルディスタンス1段階での対象施設・場所は23ヶ所の重点(9種)・一般(14種)管理施設、公共交通機関、集会やデモの現場、医療機関・薬局、療養型医療施設・介護施設、室内スポーツ競技場、コールセンター、物流センター、500人以上の集会・イベントなど。

1.5段階では野外のスポーツ競技場が、2段階では室内全体と高リスクの野外活動がマスク着用義務化の場所となる。2.5段階と3段階では室内全体、2m以上の間隔が取れない野外で必ずマスクを着用しなければならない。

違反者に対しては摘発回数に関係無く、最大10万ウォンの過料が科される。利用者にマスク着用義務を伝えなかった場合、施設管理者や運営者に対し、初回150万ウォン、2回目以降300万ウォンの過料が科される。

ただし過料の対象から除外されるケースもある。満14才未満は過料の賦課・徴収を定める「秩序違反行為規制法」により賦課対象から除外される。

食べ物を食べたり、飲み物を飲んだりする時、水の中にいる時、浴槽内にいる時、放送に出演する時、個人衛生活動をする時、身分確認をする時などは、マスクを外す事が必要とされる「例外的状況」として認められた。

公園内の散策、サイクリング、登山など、野外で他者と2m以上の距離を取る事が可能な場合もマスクの未着用が許される。しかし集会・デモの現場や行政命令が下された場所では必ずマスクを着用しなければならない。

翻訳:水野卓
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