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青ナンバー(外ナンバー)とは?ウィーン条約による法律対象外の真相と水色ナンバーとの違いを解説

日常生活であまり見かけることのない「青ナンバー」(青色のナンバープレート)を目にして驚いたことはないだろうか。この青ナンバーにはどのような車両が使用しているのか、水色ナンバーとの違い、そして事故を起こした場合の法律上の扱いについて詳しく解説する。

1.青ナンバー(外ナンバー)とは?

青ナンバーとは、青いプレートに白い文字で書かれたナンバープレートを付けた車のことで、日本に駐在する外交官が利用する車両を指す。青ナンバーには大きく分けて4種類あり、それぞれに異なる役割がある。

  1. シンプルな「外」ナンバー: 「外」の文字の後にナンバーが記載されているプレートは、大使館職員の公用車に付けられている。都市部や大使館周辺で見かけることが多い。
  2. 丸で囲まれた「外」ナンバー: 「外」の文字が丸で囲まれたナンバープレートは、特命全権大公使の車に使用される。大使館の中でもトップクラスの人物が乗る車両だ。
  3. 「代」ナンバー: 「代」と記載されたナンバーは、代表部の公用車に付けられる。代表部とは、国や国際組織を代表して外国に駐在する機関のことである。
  4. 「領」ナンバー: 「領」と記載されたナンバーは領事団の公用車で、他の青プレートとは異なり白いプレートに青い文字で書かれているのが特徴だ。

2.青ナンバー車は法律対象外?

結論から述べると、青ナンバー(外ナンバー)車は事故を起こしても日本の法律で刑事責任を問うことはできない。これは「外交特権」が付与されているためだ。外交特権とは、ウィーン条約で規定されており、外交官やその家族は派遣先の国の法律に違反しても逮捕されない権利である。このため、交通違反を起こしても日本の法律で処罰することは難しい。

3.青ナンバー車と事故を起こした場合どうなる?

青ナンバーの車両と事故を起こした場合、ウィーン条約により外交官に対して刑事責任を追及することはできない。逮捕や裁判で訴えることもできないため、普段から事故を起こさないように注意する必要がある。

しかし、日本の外務省発行の青ナンバー車には、自賠責保険や任意保険への加入が義務付けられている。したがって、刑事責任は問えないが、事故の修理費や治療費については保険会社と相談して対応できる可能性がある。

4.水色ナンバーとの違い

青いナンバープレートにはもう一つ、「水色ナンバー」が存在する。水色ナンバーはミニカー(小型車両)に取り付けられるナンバープレートで、青ナンバーと混同されがちだが、明確に違うものである。水色ナンバーには以下の規定がある。

  1. 3輪以上であること
  2. 総排気量が20ccを超え50cc以下のもの、または0.25kwを超え0.6kw以下のもの
  3. 車室を備えている、もしくは輪距が0.5mを超えるもの

5.まとめ

青ナンバー(外ナンバー)は、日本に駐在する外交官の車両に付けられる特別なナンバープレートであり、ウィーン条約により交通違反を起こしても日本の法律で刑事責任を問うことはできない。しかし、自賠責保険や任意保険への加入が義務付けられているため、事故による損害については保険で対応されることがある。

また、青ナンバーと水色ナンバーはよく混同されるが、青ナンバーは外交官用の車両、水色ナンバーは小型車両に取り付けられるものである。

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