日本の化粧品および医薬部外品の規制は、薬機法をはじめとする関連法規の整備により、長い歴史を経て発展してきました。その変遷を振り返ります。
明治時代
- 明治33年(1900年)
売薬規制外製剤取締規則が制定され、売薬に該当しない化粧水や歯磨などが「医薬部外品」として取り締まりの対象となりました。
大正時代
- 大正5年(1916年)
「売薬部外品営業取締規則」が施行され、医薬部外品としての管理が強化されました。
昭和時代
- 昭和7年(1932年)
売薬部外品取締規則が制定され、さらなる規制が進みました。 - 昭和18年(1943年)
「薬事法」が制定され、「売薬部外品」の名称が「医薬部外品」に変更されました。 - 昭和23年(1948年)
新たな「薬事法」が施行され、医薬部外品の概念が一度廃止され、化粧品が薬事法の規制対象に加わりました。また、不正表示や虚偽・誇大広告の取り締まりが強化されました。 - 昭和35年(1960年)
新薬事法が制定され、「医薬部外品」が復活し、登録制から許可制へと移行しました。 - 昭和42年(1967年)
化粧品品質基準および化粧品原料基準が制定されました。 - 昭和55年(1980年)
使用期限や指定成分の表示規定が導入され、消費者への情報提供が強化されました。
平成時代
- 平成3年(1991年)
染毛剤の製造(輸入)承認基準が制定されました。 - 平成6年(1994年)
薬用歯みがき類の製造(輸入)承認基準が導入され、地方自治体への権限委任も進みました。 - 平成13年(2001年)
化粧品の承認制が原則廃止され、全成分表示が導入されました。これにより、消費者が使用成分をより明確に確認できるようになりました。 - 平成23年(2011年)
化粧品の効能範囲が拡大され、「乾燥による小ジワを目立たなくする」効果が認められました。 - 平成26年(2014年)
薬事法の一部改正により、法の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に変更されました。
日本の化粧品・医薬部外品の規制は、時代とともに消費者保護と安全性の確保を目指し、着実に進化を遂げてきました。現在も品質管理や安全性の確保において、厳格な規制が維持されています。













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