スタジオジブリ風の作風を模した画像を生成AIで制作する「ジブリフィケーション」について、文部科学省は「単なる作風やアイデアの類似のみであれば、著作権侵害には該当しない」との見解を示した。
16日、衆議院内閣委員会で立憲民主党の今井雅人議員が「ジブリ風にするというのが最近流行しているが、著作権の観点からはどうか」と質問したのに対し、中原裕彦文部科学戦略官が答弁した。
中原氏は「著作権法は創作的な表現に至らない作風やアイデアそのものを保護するものではない」とし、「AIで生成された画像が既存の著作物と著しく類似し、依拠していると認められる場合には著作権侵害となり得るが、作風や雰囲気の類似であれば法的には問題とならない」と説明した。また、著作権侵害か否かの最終的な判断は司法の場に委ねられるとした。
今井議員は「作風やアイデアの範囲内であれば合法だが、『ジブリそのもの』と認定されれば違法になるという整理が分かった」と応じた。
生成AIの技術が進展する中で、アニメや漫画の著名な作風を再現した画像がSNSを中心に多数出回っている。特に米オープンAIが3月に公開した新たな画像生成機能では、「ジブリ風」など特定のスタイルを指示できることから注目を集めていた。一方、クリエイターや権利者の間では、こうした「作風模倣」による権利侵害への懸念も根強く、今後の法的整理が注目される。













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