韓国裁判所、日立造船にも賠償命令

韓国裁判所、日立造船にも賠償命令
韓国裁判所は11日、元徴用工への損害賠償として日立造船に慰謝料約500万円の支払いを命じた。
ソウル高裁民事19部は同日、元徴用工のイ氏(96)が日立造船を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、1審と同様に日立造船に5000万ウォン(約500万円)の支給を命じる判決を下した。
イ氏は戦争中だった1944年9月、国民徴用令により大阪の日立造船所で働いたが、「休日もなく、毎日8時間、日本で働いたが、給与は受けられなかった」と主張。2014年に裁判を起こした。1審ではイ氏が請求した慰謝料1億2千万ウォンのうち5千万ウォンを認め、慰謝料の支払いを命じた。
日立造船側は、65年の日韓請求権協定に基づいて損害賠償請求権は消滅したと主張し控訴した。しかし、今回の2審は、元徴用工の個人請求権は日韓請求権協定で消滅されていないと判断した2012年の最高裁判決を支持し、日立造船の主張を認めなかった。また、損害賠償請求権の時効が成立したという日立造船側の主張も認めなかった。
裁判所は「イ氏が訴訟を提起するまで、これを行使することができない客観的な障害事由があった」とし「企業側が時効成立を主張し、不法行為に対する損害賠償債務の履行を拒むことは、著しく不当であり、信義誠実の原則に反する権利濫用でこれは許容できない」と説明した。