スンリの「冗談」…そして違法盗撮の検挙率

スンリの「冗談」…そして違法盗撮の検挙率
韓国男性全体のイメージダウンへと繋がってしまったクラブ・バーニングサン事件。イ・ムンド代表はマスコミのインタビューに応じ「実際に売春が行われていたわけではなく、あくまで冗談のつもりだったが…」と言葉を濁した。V.Iも「親しい友人同士でのふざけ合いだった」と、今回の件を冗談の延長として捉えている。では、このあたりで一度問いかけてみたい。彼らの言う「冗談」、果たしてどこからが法に抵触するのだろうか。
今回明るみとなった性行為動画の盗撮および流布は、決して冗談では済まされない行為だ。被害者の今後の人生を左右するだけではなく、周囲に与える影響も少なくない。一度流出してしまった動画は拡散を止めることが難しいが、加害者が罪に問われる確率は非常に低い。最高検察庁によると、昨年1~9月の性暴力特別法第14条(カメラなどを利用した撮影行為)での検挙率はわずか2.6%であった。
近年、女性保護団体の間では「盗撮動画所持罪」の必要性が提起されている。被害者の受ける心の傷は他の犯罪被害と同様であるにも関わらず、加害者を逮捕することも処罰することも難しい。ならば犯罪の傍観についても罪に問おうというものだ。
この主張には一理ある。女性家族部のチン・ソンミ長官は国会議員であった昨年6月、「盗撮動画問題が近年深刻であり、その様々な対策について国会でも議論を行いたい」と語っていた。ある法務関係者は「具体的な行為の立証ができるため、法律に条項を盛り込むことは可能」としている。女性団体の関係者も「盗撮動画と知りながら所持する者についても処罰対象とすることで、流通・消費自体も大きく減るだろう」と話した。
現行の法律で所持の罪に問われるのは、児童ポルノのみだ。児童への性的虐待や売春、人身売買などの犯罪に繋がる恐れが強いからだという。しかし盗撮動画も同様ではなかろうか。「ほんの冗談のつもり」で済ませる加害者が存在する限り、被害者の数は増加する一方なのだから。
翻訳者:M.I