Advertisement

青森県、10市町村に災害救助法を適用

青森県の宮下宗一郎知事は、記録的な豪雪に対応するため、津軽地域の10市町村に「災害救助法」を適用すると1月7日に発表した。適用対象地域は青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町の計10市町村である。

この法律の適用により、自力で除雪が困難な高齢者などを対象に、屋根の雪下ろしや玄関周りの除雪費用を国と県が全額負担する。また、避難所の開設や雪害による死亡者への災害弔慰金の支給も含まれる。

宮下知事は「例年1月中旬から本格的な積雪が始まるが、今回は早期に対応し被害を最小限に抑えたい」と述べた。災害救助法が青森県で適用されるのは、2012年以来13年ぶりである。適用期間は1月4日から当面の間となる見通しだ。

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です