政府は、24日に開会した通常国会に公益通報者保護法改正案を提出する方向で調整している。本改正案では、不正を告発した内部通報者を解雇や懲戒処分とした事業者や個人に刑事罰を科す内容が盛り込まれる予定だ。昨年、兵庫県庁での内部告発者が特定され懲戒処分を受けた事例が社会問題となり、公益通報者の保護強化が求められていた。
改正案では、通報を理由にした解雇や懲戒処分を原則1年以内であれば通報が原因と推定。これに違反した事業者には最大3000万円の罰金が、意思決定に関与した個人には6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される。また、内部通報の対処責任者を指定しなかった事業者に対しては国が立ち入り検査を行える規定を新設。是正命令に従わない場合や虚偽報告には30万円以下の罰金が科される。
さらに、通報者の特定行為については、調査に必要な場合を除き原則禁止される。ただし、特定行為そのものに対する直接的な罰則規定は含まれていない。昨年の兵庫県庁での事例では、斎藤元彦知事のパワハラ疑惑を告発した元幹部が特定され、懲戒処分を受けたことが社会的な批判を呼んでおり、今後の運用が注目される。
公益通報者保護法は2020年にも改正され、一定規模以上の企業に内部通報窓口の設置や対応体制の整備が義務付けられた。しかし、不利益な取り扱いに対する罰則は設けられていなかった。昨年末には消費者庁の有識者検討会が「刑事罰の導入」を提言し、今回の改正案に繋がった。
この改正案が成立すれば、公益通報者の保護強化と不正抑止に向けた大きな一歩となるが、事業者側の反発や実効性確保の課題も残る見通しだ。













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