結婚を異性愛者に限る民法と戸籍法の規定について、大阪高等裁判所(本多久美子裁判長)は3月25日、憲法に違反すると判断した。これは、京都府や香川県などに住む同性カップル3組が、結婚が認められないことによる精神的苦痛に対して国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で出されたもの。一審・大阪地裁の「合憲」判断を覆した形だが、損害賠償請求については退けた。
同様の訴訟は全国5つの地裁で計6件が提起されており、これまでの高裁判決では札幌、東京、名古屋、福岡の4高裁がいずれも違憲判断を示していた。唯一合憲とした大阪地裁の判断が二審で覆されたことで、全国5つの高裁すべてが違憲判断を示したことになる。
大阪地裁はこれまで、「将来的に違憲となる可能性はある」としながらも、「異性婚には男女が子を産み育てるという合理性がある」との観点から、ただちに違憲とはいえないと結論づけていた。また、自治体のパートナーシップ制度などによって、同性カップルに対する差異も一定程度緩和されていると指摘していた。
これに対し、控訴審で原告側は「子を持たない異性カップルも多数存在する」とし、異性婚のみを特別視することの不合理さを主張。さらに、パートナーシップ制度の実効性は限定的であり、むしろ差別の固定化を助長すると指摘した。
原告側は、「問われるべきは、婚姻制度から同性カップルが排除されることの合理性である」と訴え、「同性婚を認めることで幸福になる人がいても、不幸になる人はいない。排除の合理性は存在しない」と主張した。

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