日本、一時出国の留学生や駐在員などに来月5日から再入国許可へ

-43以降の出国者は今回も除外

一時国した後、日本への再入国が閉ざされていた留学生や駐在員などの再入国が、来月初から制限的に許可される。

外務省は在留ビザを取得した外国人の内、日本を出国した後に、新型コロナウイルスの防疫措置として実施された入国禁止措置のため、日本に戻れなくなっていた外国人の再入国を来月5から許可すると29日、発表した。日本に生活基盤がある外国人の再入国も禁ずるのは行き過ぎた対応だとの指摘が持ち上がり、一部改善措置を打ち出したのだとみられる。

再入国許可の対象となるのは留学生、商社駐在員、技能実習生など日本の在留ビザを持つ全ての外国人。日本政府が全面的に入国禁止措置(43)を下す以前に出国した者に限られる。入国禁止措置の発表以降に出国している場合は、親族の見舞い、葬儀、裁判所への出廷などの人道的理由を除いては、依然として原則的には再入国が認められていない。

外務省は今回の措置により再入国が可能となる外国人を約88000人と推定している。入国禁止措置の発表以降に出国して戻れなくなっている人々まで含めれば、この数字は更に増加するとみられる。

再入国対象者は各国の日本公館で事前許可手続きを踏まなければならない。日本に到着した後にもPCR検査を受け、14日間の隔離(待機)期間を経なければならない。外務省は29日から各国の在外公館で再入国申請を受け付ける。

一方、外務省はベトナムとタイからビジネス目的で入国する長期滞在者と商社駐在員を対象に、30日からビザの発給を開始する。日本が新型コロナウイルスに関連する入国禁止対象国の内、制限的とは言えビザの発給を開始するのは両国が初となる。日本はベトナムを含む4国に続き、韓国、中国など12国と地域ともビジネス目的での往来を再開するため、両者による協議を始めると22日に発表している。

翻訳:水野卓

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