韓国憲法裁、慰安婦合意に「拘束力のない政治的合意…対象にならない」

韓国の憲法裁判所は27日、2015年に結んだ慰安婦問題を巡る日韓合意について、「拘束力のない政治的合意であるため、憲法違法性を判断する対象にならない」と判断した。
憲法裁判所は、慰安婦被害者29人と遺族12人が要請した「日韓合意の憲法違法確認」に全員一致で却下を決定した。却下は、憲法訴訟請求が憲法裁判所の判断対象ではない時に下す決定。
憲法裁判所は日韓合意について、「一般的な条約が書面の形式で締結されることとは異なり、当時の合意は口頭の形式での合意であり、表題に韓国は『記者会見』、日本は『記者発表』という用語を使用するなど一般的条約の表題と異なる名称を付けた。口頭発表の表現とホームページに掲載された発表文の表現さえ一致していない部分が存在した」とし「当時の合意は、閣議の審議や国会の同意など、憲法上の条約締結の手続きを経てもなかった」と、日韓合意が国家間の条約要件を備えていないと説明。
また「合意を通じて日本軍“慰安婦”被害者の権利が処分されたり、大韓民国政府の外交的保護権が消滅したと見なすことができない以上、当時の合意が日本軍“慰安婦”被害者の法的地位に影響を及ぼすと見ることができないため、日本軍“慰安婦”被害者の賠償請求権などの基本権を侵害する可能性があると判断することは難しい」とし「このため、当時の合意を対象とした憲法訴訟請求は認められない」と却下した理由を説明した。
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